コラム

【労災認定される?】具体的な事例でみる通勤災害【東日本大震災のとき】

のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。

今回は通勤の途上での負傷についてどのような補償がされるかについてまとめます。

通常の業務上の負傷とは少し手続きが異なります。

具体的に過去に争いのあった事例を参考にして、どんなときに通勤災害に該当するのかを検証したいと思います。

これって通勤災害になるのかな?

と疑問に思われたときにご参考になさってください。

争いとなったポイント毎にまとめてみます。

そもそも通勤災害とは?

労災の補償は、本来仕事が原因の負傷に対してなされるものです。

しかし、会社に向かうまでの通勤についても、業務との関係が一定あるため、労災保険で補償する制度があります。

厳密には業務上の負傷ではないため、会社に補償の義務はありませんが、労災保険で補償することができるのです。

通勤災害の要件とは

自宅から勤務する会社までの通勤について、合理的な経路、時間で通勤している途中の災害については、通勤災害として補償がされます。

これは事前に会社に届け出ている通勤の経路や方法と必ずしも合致している必要はありません。

具体的にいうと、会社には自家用車による通勤として事前に届け出ていたけれども、たまたまその日は自家用車が車検なので、電車やバスや自転車などで通勤している際の事故であっても、その方法や時間自体が不自然なものでなければ認められる可能性が高いということです。

基本的にはどこかに寄り道したり、不自然なほど就業予定からかけ離れた時間での事故の場合など、本来の通勤とは異なる目的のための移動中の事故については通勤災害とは認められません。

通勤災害の境界

さて、そんな通勤災害ですがどこからどこまでが通勤災害なのでしょうか?

自宅

自宅の敷地内で起こった出来事は通勤災害とは認められません。

自宅の敷地を出たところから通勤が始まるという考え方からきています。

アパートやマンションなどの集合住宅の場合は、共用スペースに出たところから通勤の開始です。

ドアを出たところからですね。

会社

会社の敷地内に入ったところからは会社の支配下に入りますので業務災害になります。

敷地内に入って、会社建物の玄関でつまづいて転んだような場合は通勤災害ではなく、業務上の災害になります。

変な話ですが、社員用の駐車場と会社が少し離れているような場合、駐車場での負傷は業務上の災害となり、そこから会社敷地へ向かう際に公道で転んだら通勤災害、会社敷地に足を踏み入れて転んだら業務上の災害となります。

特殊な場合の通勤災害

単身赴任者

単身赴任をされている方は、単身赴任先から会社、自宅から会社の間は当然通勤災害の対象になりますが、単身赴任先から自宅の間の移動も通勤災害の対象になります。

ダブルワーク

ダブルワークをしている方は、就労を終えた職場から次の職場に向かう途中も通勤災害の対象になります。

具体的な事例

それでは実際に具体的な事例を用いて、どのような行為が通勤災害に該当するか検討してみます。

通勤災害が認められるためにはその行為が就業のためといえるかどうかがポイントになります。

通勤災害というためには、その行為が就業のための移動中でなければいけません。

所定の就業時刻より早く出勤する場合

認められた例

  • 労働組合の集会に参加するために1時間30分早く出勤している途中の事故

認められなかった例

  • 路面凍結を予想して8時間前に出勤している途中の事故

この場合は理由というよりも時間で結果が分かれています。
8時間も前に出勤する行為は一般的には就業のためとは言えないようです。

会社に長時間残った場合

認められた例

  • 業務終了後会社で行われた労働組合旗開きに参加したため、業務終了後1時間40分後に帰宅した場合
  • 業務終了後、会社で緊急の組合事務をしてから、2時間5分後に帰宅した場合

認められなかった例

  • 業務終了後、サークル活動を行い、2時間50分後に帰宅した場合

こちらも理由というよりは時間で判断が別れています。

事例を見てみると2時間がボーダーラインになっているようですね。

引き返しているときの事故

認められた例

  • 出勤し会社についてからマイカーのライトを消し忘れたことに気付いて引き返している際の事故
  • 帰宅途中に会社に忘れ物を取りに帰る際の事故

認められなかった例

  • 出勤途中で遅刻することが確定したため、会社に連絡し、休暇にしてもらって自宅に引き返す際の事故

労働者の都合で出勤をやめてしまったあとは通勤災害とはいえないようですが、合理的な理由のある引き返し中は通勤災害になるようですね。

通勤災害制度に定められた通勤の起点となる「住居」に該当するか

出発した場所が通勤災害制度上の「住居」といえるかどうかですね。

認められた例

  • 親族の看護のため、他の親族と交代で一日おきに寝泊まりしている病院からの通勤
  • 単身赴任者が週末に自宅に帰って翌週に会社に向かう際の事故

認められなかった例

  • 前日泊まった婚約者宅からの出勤
  • 会社の昼休みに親戚宅で昼食をとったあとの出勤

通常の住居とは別の場所が通勤の起点たる「住居」と認められるためには、相当な合理性(理由)と反復継続性が要件になっているようです。

他に人手がない場合の親族の看護などは、相当の理由と認められていますが、自己都合で婚約者宅などからの通勤は通勤災害とは認められません。

なお、昼休みに自宅で昼食をとるための往復は認められるようですが、これにも継続性があった方が望ましいですね。

合理的な経路及び方法といえるか

基本的に通勤災害制度か認められるためには、住居から就業場所へ合理的な経路で、かつ、合理的な方法で移動しなければなりません。

これは一般的にとられる手段でよければよく、必ずしも事前に会社に届け出た経路及び方法ではなくてもいいです。

普段はマイカー通勤している人が、飲み会があるのでたまたまその日は電車通勤したとしても、認められます。

合理的な経路

認められた例

  • マイカー通勤者が同一方向にある共働きの妻の勤務先を経由したとき

これについては、共働きで妻の勤務先をが同一方向で、迂回の距離も450メートル程度とさほど離れていないことから、通常ありうることであるとして認めています。

  • バイク通勤者が風雨のため視界が悪く道を間違ったため、引き返す際の事故

風雨により道を誤った行為はやむを得ないことであり、積極的にルートを外れたわけではないとして認めています。

  • 帰宅途上、タイムカードの押し忘れに気付いて引き返す際の事故

 

合理的な方法

認められた例

  • 自転車に二人のりして帰宅する際の事故

自転車の二人のりは禁止されており、一般的には好ましくない方法ではあるが、田舎で交通事情も悪いため認めた例です。

認められなかった例

  • バイクを無免許で運転しての事故

これは自転車の二人のりとは明らかに違います。
免許証がない状態での運転は合理的な方法ではありません。

  • 泥酔状態での自転車やバイク、自動車の運転中の事故

泥酔あるいはいわゆる酒酔い運転の状態での自転車やバイクなどの運転は一般的に合理的な方法とはいえないので認められません。

ただし、軽い飲酒運転や単なる免許の不携帯は社会通念上よいことではありませんが、必ずしも合理性を欠くとまではいえないということになっています。
しかしながら、これは一昔前の事例であり、現状では軽くても飲酒運転は絶対にしてはいけないという認識が定着していますから疑問が残りますね。

通勤の逸脱、中断

通勤とは直接関係のない行為により通勤経路の逸脱や中断があると、基本的にはその後の全ての移動は通勤とはいえなくなり、一切通勤災害が適用になりません。

ただし、例外的に「日用品の購入やそれに準じた行為」であれば、逸脱、中断中は通勤災害が適用にはなりませんが、その後は通常の通勤経路に戻った以降はまた通勤が再開したとして通勤災害が適用されます。

認められた例

  • バス通勤者が日用品の購入のために途中下車して、再びバスに乗車する際の事故
  • 帰宅途中、自宅とは反対方向にある義姉宅に惣菜をもらいに行き、通常の経路に戻ったあとの事故
  • 退勤の途中、理髪店に立ち寄り通常の経路に戻ったあとの事故
    髪を切るのは日用品の購入に準じた行為のようです。
  • 遅くまで残業したあと退勤の途中で食事を取り、通常の経路に戻り独身寮に帰る途中の事故
    時間的場所的にやむを得ず食事をとる場合も認められるようです。

認められなかった例

  • 退勤中に日用品の購入とともに、100分程度ウインドーショッピングをし、通常の経路に戻ったあとの事故
    100分程度のウインドーショッピングは日用品の購入に準じた行為とは認められませんでした。
  • 定時に業務を終え、食事をとってから通常の経路に戻り、自宅に帰る途中の事故
    先程の認められた例との違いは、時間と通常は自宅で夕食をとっていたのに自己都合で食事をとったことです。やむを得ない理由とは認められませんでした。
  • 退勤途中に経路上の喫茶店で40分程度コーヒーを飲んで過ごし通常の経路に戻ったあとの事故
    喫茶店で40分程度過ごすのは日用品の購入に準じた行為とは認められないようです。

通勤に通常伴うささいな行為

通勤の逸脱、中断の取り扱いはすでに記載したとおりですが、「通勤に通常伴うささいな行為」についてはその行為中及びその後もすべて通勤災害として認められます。

認められた例

  • 帰宅途中、遅くなる旨を伝えるために経路をわずかにそれた場所の公衆電話での負傷
  • マイカー通勤者が帰宅途中にのどの渇きを癒すため、道路に停車し、反対側にある自動販売機でジュースを購入した際の負傷
  • 帰宅途中、持病の治療のために経路を外れた病院を受診した後、通常経路に復し、僅かに経路をそれたガソリンスタンドで給油中の負傷
    この事案は通勤の逸脱・中断とささいな行為があわさった事案です。
    この事例では持病の治療のため病院を受診することは日用品の購入に準じた行為として、通常の通勤経路に服した後も通勤行為が継続したいるものと認め、さらにガソリンスタンドでの給油を通勤に通常伴うささいな行為として、その行為中の負傷を通勤災害として認めたものです。

業務災害となるもの

  • 会社がチャーターしているマイクロバスに相乗りし、バスから降りささいにそのバスにひかれて負傷
  • 前日夜に緊急突発的に早朝勤務を命じられ、通常の通勤方法では通勤できなかったため、ほかの通勤方法により通勤した場合
  • 自宅に帰省中に上司から緊急で呼び出され出社する際の事故

これらはすべて、事業主の指揮、命令によって、発生した事故と判断され、通勤災害ではなく事業主の責任を発生させる業務災害と認められた事案です。

特殊な事例

これから紹介する事例はかなり特殊なものですので普通遭遇することはあまりないかもしれませんが、参考までに紹介します。

他人の暴行

認められた例

  • 帰宅途中、突然背後から何者かに抱きつかれ、刃物で刺された事案
  • 帰宅途中引ったくりにあって負傷
  • マイカー通勤者が渋滞していて、クラクションをならして相手に殴られた

通常、第三者の故意による暴行で負傷した場合は、通勤に際して内在している危険性が実際に起こってしまったものとは認められないので通勤災害とは認められません。

しかしながら、今回の認められた例はいずれも襲われるような状況におかれていたことや、元々の私怨、怨恨が一切ないためにそれぞれの通勤の状況では「起こりうること」だった、という判断で通勤災害と認められています。

災害の場合

認められた例

  • 前日からの集中豪雨のため、自転車による通勤を諦め、徒歩により帰路についたが、翌日溺死体で発見された事例

いわゆる天災地変による災害は、通常、通勤に際して危険性があるものとはいえないので通勤災害とは認められません。

しかし、その通勤が天災地変により発生した災害を被りやすい特段の事情があり、その事情が相まって発生したものは通勤災害として認められているようです。

東日本大震災のとき

東日本大震災が起こって8年。
今でも文字にするだけで背筋に寒気が走り、心が落ち着かない状況になります。
忘れもしない2011年3月11日午後2時46分。

私も実際に現地の人から話を聞いたりして、どのようなことが起こったのか聴きました。

あの日は平日でしたので多くの人が会社や学校にいました。

しかし、大きな地震がありましたので、多くの会社や学校で作業を中断し、帰宅するように指示があったと言います。
この時点であれほどの大津波がやってくるとは予想がつかなかったんだと思います。

様々な状況がありますので一概には言えませんが、高台にある会社にそのまま留まっていれば命が助かった方はもっとたくさんいたと思われます。

帰宅をするためにあえて津波のくる方向に車を走らせ、災害にあってしまった方もたくさんいらっしゃったようです。

文字にするだけで涙が出てきてしまいますが、今さらそれを悔やんでも仕方ありません。

次があるとは思いたくありませんが、日本に住んでいる以上、地震や様々な災害を免れることはできません。

私たちにできることは次に何かがあったときに被害を最小限にくいとどめることです。

東日本大震災の際には帰宅途上で津波にのまれ、亡くなってしまった方がたくさんいらっしゃいました。

通常、通勤災害で亡くなられたような場合、発生状況や通勤経路などについて詳細に調査が行われ、該当するかどうか決定されますが、東日本大震災の場合の対応は特殊だったようです。

というのも、実際に帰宅していた方が亡くなられてしまい、或いは行方不明になってしまい、どのような状況で亡くなったかがわからないことがほとんどでした。

これだけの甚大な被害がでていること、とにかく遺族に早急な補償をしなければならないこと、発生件数が前代未聞の件数であったこと、様々な状況をかんがみて、詳細について不明な点が多くても、とにかく通勤により災害にあわれて亡くなられただろうと推定される特殊な取り扱いがされたようです。

これにより、比較的早期に遺族へ補償ができたようですが、これはかなり特殊な取り扱いと思われますので通常の通勤災害にはあまりあてはめられないかもしれません。

まとめ

今回は具体的な事例にもとづいて、通勤災害に該当するのかをしないのかをまとめてみました。

業務上の災害もそうですが、事故には本当に様々な状況があり、全く同じ状況での事故というのは珍しいものです。

今回参考にした事例と全く同じ状況はないとおもいますが、似たような状況で負傷した場合の参考にしていただければと思います。

また、当然事案ごとに詳細は異なると思いますので、最終的には管轄する労働基準監督署の判断により認定されるかどうか決まってきますので、微妙な状況であった場合は、手続きの前に管轄の労働基準監督署にお問い合わせすることをお勧めします。

また、文末になりますが、東日本大震災で亡くなられた方のご冥福と被災地の一日も早い復興をお祈りしています。

 

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