のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。
今回は交通事故と労災保険の関係についてまとめてみたいと思います。
ケースによってどちらに手続きするべきかが別れており、最初に誤った手続きをすると後で何倍もの手間がかかったり、相手方とトラブルになったり、必要な賠償がされずに路頭に迷うことにもなりかねませんので、しっかり確認してください。
目次
自賠責保険
自賠責保険は労災保険と同じような国の保険です。
自動車損害賠償保障法という法律で定められている強制保険です。
主に自動車の運行に関して他人を怪我させてしまった場合の保険で、病院代や休業の保障、慰謝料などが120万円を限度に支払われることになっています。
また、不幸にも障害が残ったり亡くなったりした場合、別途保障がされます。
仕事中(通勤途上)に交通事故にあったらどうしたらよいか
仕事中(通勤途上)に交通事故にあった場合、使える保険が複数あるため、まずはどこに請求するかを決めなくてはいけません。
二重に請求することはできません。
といってもどこに請求したらいいか迷ってしまいますよね?
そこで、様々なケースを取り上げ、どんな手続きをしたらいいかご紹介します。
例外として、単独事故(自爆)、自分の過失が100%(追突など)、違法ですが相手が任意保険も自賠責保険も入ってない、相手が逃げた、相手が誰かわからないなどの場合は迷うことなく労災の手続きをとってもらっていいです。
賠償を他にすべき人が確保できないためです。
case1 自分の過失が高い場合
1-1自分の怪我が軽症(入院なし、休業なし)
自賠責保険は自分の過失が高くても100%ではない限り96万円(少し減額されます)まではでます。
ですので、自分の損害がこの範囲内に収まるようであれば自賠責保険へ請求しましょう。
よく、勘違いされる方が多いのですが、相手に悪いからといって、労災に請求したとしても結局労災から自賠責保険へ請求がされます。
その際に労災保険の担当者から相手方に事故の報告書の提出が指示されますので、相手からしたら非常に手間で面倒です。
ただでさえ自分は悪くなくてイライラしてるのにこれでトラブルになることが多いようなので、相手に悪いからという理由だけで労災保険に手続きするのはやめましょう。
本末転倒です。
1-2自分の怪我が重症(休業や入院あり)
この場合、自賠責保険の限度額120万円を越えてしまうケースが多いですし、こちらの過失が高いため、相手の任意保険は使えないことが多いです。
この場合は労災保険に手続きした方がいいです。
労災保険は治療費や休業損害について、基本限度額というものはないためです。
case2自分の過失が低い場合
2-1相手が任意保険に入っている場合
自分の過失が低い、もしくは、相手が100%悪い(追突された)ような場合は相手の任意保険に賠償請求しましょう。
相手のせいなのに自分の会社に大変な手間をかけてもらって、労災保険を使うのはなんか違うと思いませんか?
そもそも自動車事故で相手が悪いのですからキチンと相手方に賠償してもらうのが基本になります。
2-2相手が任意保険に入っていない場合
2-2-1自分の怪我が軽症の場合
これは先ほどと同じで、自賠責保険の限度額120万円まで賠償がなされるので自賠責保険に請求しましょう。
2-2-2自分の怪我が重症の場合
この場合は少し注意が必要です。
相手が悪いのですから相手に賠償させるのが基本なのですが、保険としては限度額120万円までしか賠償されません。
それを超えた部分については誠意をもって相手が賠償しなければならないのですが、残念ながら世の中には誠意がなく開き直って踏み倒したり、そもそもお金がなくて払えないという人もいます。
絶対に許されないことなのですが、そうはいっても泣きを見るのは被害者のこちらです。
そういったことにならないようにこういう場合は初めから労災保険に手続きしましょう。
まとめ
今回は交通事故と労災保険が競合した場合にどちらに請求した方がよいかまとめました。
今回ご紹介したケースを元に、最適な手続きをとっていただきたいと思います。
大体入り口でつまずくと後々面倒になりますからね。
ちなみに、自賠責保険には限度額内であれば、慰謝料を払ってくれる場合もあります。
労災保険は発生した損害のみの保障なので、自賠責保険の方が手厚い内容です。
自賠責保険に請求すべきケースについては間違えて労災に請求しないようにお気をつけください。