労働問題

名ばかり管理監督者になっていませんか?

のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。

みなさんは管理監督者という言葉はご存じでしょうか。

一定の権限が与えられているために、一部使用者と同一視され、法定時間外労働が規制されなかったり自由な働き方をする立場の人たちです。

しかし、企業はこれを悪用し、実際には他の一般労働者と同様であるにも関わらず、時間外労働をさせ放題という問題があります。

今回はどんな人が管理監督者にあたるかを考えて、ご自身が名ばかりの管理監督者になっていないかを再度検討してみましょう。

管理監督者とは

労働基準法第41条

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
労働基準法第41条第2項に該当する人のことです。

管理監督者は労働条件の決定やその他の労務管理について、一般的な労働者とは異なり使用者と一体的な立場にある人をいいます。

管理監督者となると、労働時間や休憩、休日について労働基準法の制限を受けません。

しかし、実際に管理監督者に当たるかどうかという判断は、単純に店長、工場長などの役職名ではなく、責任や権限、勤務のやり方により判断する必要があるため難しいです。

会社は管理監督者であると判断し、時間外労働に対する割増賃金を支払っていなかったりして、後に争いとなり結局管理監督者に当たらないというケースもたくさんあります。

いわゆる「名ばかり管理監督者」というやつですね。

実務上の判断基準

職員の採用や解雇、人事考課、労働時間の管理について責任と権限があるかどうか

雇い入れや解雇など労務関係の実質的な判断が任されていないような場合は管理監督者に当たらない場合が多いです。

労働時間の裁量

自身の労働時間について裁量がある場合は管理監督者の色合いが強くなりますが、アルバイトやパートの人員穴埋めのため、店舗に常駐を余儀なくされ、長時間労働になってしまっているような場合には管理監督者とはいえません。

働き方

名前は店長などであっても、実態は他の一般労働者と同じようにマニュアルにそった作業などをしている場合は管理監督者とはいえません。

賃金手当て等

管理監督者でも、労働時間の管理は行わなければならなく、労働時間から考えて、時間単価で他の一般労働者と同程度以下のような待遇では管理監督者とは言えない場合が多いです。

最後に

管理監督者というためには、実態として使用者側にいる必要があります。

これは明らかに一般的な労働者とは違う働き方と明確に言える程度でなくてはいけないでしょう。

労働時間、休暇、休日という枠に収まるような働き方ではなく、時を選ばず経営上の判断、対応が求められ、一般的な労働者とは違う立場、待遇でなくてはならないでしょう。

もはや、法人で言うところの役員かそれに近いレベルです。

時間でならしたらアルバイトやパート労働者と変わらない、あるいは下回るような報酬しか受け取れないような、名ばかりの管理監督者、雇われ店長などが多いですが、そんな待遇の人はほぼ全て管理監督者には該当しません。

少し前にマクドナルドの店長さんが名ばかり監督者として話題になりましたね。

管理監督者という制度を悪用し、法定時間外労働割増賃金を払わない、働かせ放題というような事業主は全て罰せられると思っていいと思います。

今回は管理監督者の定義について今一度整理してみました。

ちなみに管理監督者でも深夜割増手当てを支払う必要もありますし、有給休暇を付与する義務がありますのでご注意下さい。