のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。
前の記事では有給休暇は取得しづらいというお話をしました。
今回の働き方改革のひとつに「事業主は労働者に有給休暇を取得させなければいけない」というものがあります。
詳しく見ていきます。
今までの有給休暇制度の課題
今までの有給休暇制度では原則的に「労働者の請求」に対して与える、ということになっていました。
しかし、これでは職場への配慮(という名の暗黙のプレッシャー)により、有給休暇の権利はあるのに取得しない、という人が多く問題でした。
今回の働き方改革による改正
この課題を解消し、真に有給休暇制度を運用するために平成31年4月から年間10日以上の有給休暇を与えられた労働者については、事業主は年間5日間については労働者の希望する日を決めて有給休暇を「とらせなければならない」ことになりました。
年間10日以上の有給休暇を与えられた労働者とは通常に勤務した正社員で、雇い入れから半年以上経過している人のことです。
労働基準法第三十九条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
六箇月経過日から起算した継続勤務年数 労働日 一年 一労働日 二年 二労働日 三年 四労働日 四年 六労働日 五年 八労働日 六年以上 十労働日3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。
一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者4項以降省略
これは大きいですよ!
こちらから「有給休暇をとらせてくれませんか?」だったのが、これからは会社から「5日間についてはとってくださいよー!」と指示しなければいけなくなったんです。
これは労働基準法の改正ですから、これを守らなかったら法違反が成立します。
労働基準監督署の是正勧告もしくは検察庁への書類送検の対象です。
これは有給休暇を取らせないブラック企業に対してかなりの効果があるものと思われます。
平成31年4月からの運用開始ですので、上手くいくように期待して待ちましょう!