ちょっと検討してみますね。
でも、ホントに生活できないくらいのお給料しかもらえない人とかってどうしたらいいんでしょうね?
のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。
今年も最低賃金が改訂される時期がやってきました。
あなたは自分の住んでいる地域の最低賃金がいくらかご存知ですか?
もし、ご存知ないのであれば一応確認しておきましょう。
万が一最低賃金を下回っているとしたら法律違反の可能性がありますので、会社を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。
地域によって違う最低賃金
最低賃金は都道府県によってそれぞれ金額が違います。
基本的に同じ労働をしているのに賃金額が違うのもおかしな話ですが、地域によって支払われている賃金に偏りがあるためそのようになっています。
最低賃金は毎年10月に改訂がされます。
ちなみに、平成29年度の東京都の最低賃金は「958円」でした。
平成30年10月からは「985円」に改訂されました。
適用となる人の範囲
最低賃金は正社員はもちろん、派遣社員、契約社員、パートやアルバイト全ての労働者にあてはまる決まりです。
ただし、一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
(1) 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
(2) 試の使用期間中の方
(3) 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
(4) 軽易な業務に従事する方
(5) 断続的労働に従事する方
最低賃金の確認方法
ご自身のお給料が最低賃金を下回っていないかどうかを確認してみましょう。
時給制
時給制で働いているかたは簡単ですね。
ご自身の時給と最低賃金を比較すればいいです。
日給制
日給制の方は日給をご自身の平均所定労働時間で割り戻し、1時間単価の給料を計算してください。
ただし、基本給以外の職務手当などの1ヶ月単位の手当が支給されている場合はこれも時間単価に割り戻さなければなりません。
Aさんは日給8000円、職務手当が月に16000円支給されています。
月曜日から金曜日までの8時から17時まで勤務していて、昼に1時間休憩があります。
一日の所定労働時間は8時間。
1ヶ月の所定労働日は20日。
よって、1ヶ月の所定労働時間は160時間
この場合のAさんの1時間あたりの給料は、
基本給8000円÷8時間=1000円
職務手当16000円÷20日÷8時間=100円
1000円+100円=1100円
となり、最低賃金はクリアしています。
※なお、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、残業手当、休日出勤手当、深夜割増手当、賞与、臨時の手当(結婚手当など)などは最低賃金の計算には含めませんのでご注意下さい。
月給制
月給制の方も日給制の方と同様にご自身の給料を時間単価に割り戻して確認してください。
Bさんは基本給月給128000円。
職務手当が16000円です。
Aさんと同じく、月曜日から金曜日までの9時から18時まで、休憩1時間の8時間勤務、20日勤務です。
基本給128000円÷20日÷8時間=800円。
職務手当16000円÷20日÷8時間=100円。
800円+100円=900円!
東京都でお勤めの方であれば最低賃金を下回ってますので、労働基準監督署に相談し、最低賃金法違反の是正行政指導をしてもらいましょう。
お勤めの都道府県によってはセーフかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ご自身のお給料は最低賃金を下回ってはいませんでしたでしょうか。
この10月で全国的に最低賃金がアップしていますので、この機会に確認をしておきましょう。
最低賃金を下回る額で人を働かせるなんて、ブラック企業以外のなにものでもありません。
最低限の生活も保障がされていない状態と言えますから、会社にいっても改善してくれない場合は、早急に労働基準監督署へ相談してください。
ちなみに、解雇予告手当や休業補償などに使われる「平均賃金」は今回の計算方法と全く違いますので混同しないようにご注意下さい。