労働問題

忙しすぎて休憩がないというあなたへ

秘書
秘書
室長、お昼に相談者さんがいらっしゃったので、ご飯が食べられませんでした

 

室長
室長
それはそれは、すいませんでした。
これから休憩をとってくださいね、ちゃんと時間どおりに。

 

秘書
秘書
はい、わかりました。
でも、同じ休憩時間なのに、外出した場合と事務所にいた場合と同じ取り扱いになるんですか?

 

室長
室長
微妙に違うような気がしますね。
確認してみましょう。

 

のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。

休憩時間については、基本的には労働時間ではないと言われていますが、状況によっては労働時間と認められる場合もありますので、ご自身の状況を再度確認してみてください。

休憩時間とは

休憩時間とは完全に労働から離れることができる時間のことをいいます。

休憩時間は1日の労働時間が6時間を越えるときは45分、8時間を越えるときは60分間、労働時間の途中に与えなければいけないと法令により定められています。

労働基準法

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。

3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

基本的な内容については労働基準法第34条の通りですが、具体的な休憩の与えかたは会社によって様々です。

お勤めの会社で定められている就業規則や雇い入れ時に通知された労働条件通知書で確認してください。

大体の常勤事務職であれば、昼の正午から13時までの1時間が休憩時間とされている場合が多いですよね。

建設現場の作業員さんなどは、体を使う仕事ですし、危険な職場ですので安全のためにも昼以外に午前と午後に1回ずつ15分程度の小休憩を挟むことが多いです。

どこからが休憩時間?

原則は、なにも拘束がされない時間

が休憩時間です。

会社の指揮、命令を受けない時間ですので、どこにいっても何をしてもいい時間でなくてはなりません。

問い合わせや来客が予定されるので、事務所に残って待機するように!

なんて指示された場合、これは休憩時間には当たらず「手待ち時間」というれっきとした労働時間になってしまいます。

逆に何も指示されておらず、外出してもよかったが、たまたま事務所で食事をとっていたような場合に予定外に電話や来客があった場合について考えます。

電話や来客対応中の時間については、紛れもなく労働時間に該当することは間違いありません。

しかしながら、対応する前の時点では特に待機も指示されていませんし、労働時間には該当しない休憩時間のように思われます。

万が一外出などした場合に、

何で待機しなかったんだ!

と指摘されたような場合は、暗に待機対応を指示されているものと考えることができます。

指摘された以後の対応は「手待ち時間」として労働時間に該当するケースもありますね。

忙しくて法定の休憩時間がもらえなかった場合

電話や来客対応やそもそも忙しくて休憩時間を確保できなかった場合、その働いた時間に対して賃金(場合によっては割増賃金)を支払ってもらえば、それで解決するかというとそういう問題ではありません。

残業時間として賃金の支給や、8時間を越えて労働しているので割り増し賃金の支給を受けても、休憩時間を確保していない事実は変わりませんので会社は法違反を問われます。

結局会社は別の時間に休憩を与える他ないので、休憩がとれなかった旨報告し、別の時間に休憩時間をほしいと言ってください。

拒否されたら監督署へ

もし、休憩時間が確保できなかったので、別の時間に休憩時間をください、といって拒否された場合は会社は法違反の状態になりますので、労働基準監督署に相談をしてください。

その際には、拒否されたときの状況、誰に、いつ、どのように、あとは働かされた時間をメモしたものを持参し、客観的な事実とともに相談すると話がスムーズにいくと思います。

その後は労働基準監督署が事実確認を行い、法違反が認められた場合には是正の指導を行う流れになります。

まとめ

休憩時間と一言に言っても状況によっては微妙な場合がありますよね。

たまたま対応が発生したり、人手が少ない会社でどうしようもないような状況だったり。

ご自身の価値観で

まあ、やむを得ないよな

という場合はいいとして、

あまりに悪質な会社であれば、行政機関に相談して指導してもらいましょう。

その場合は、当然あなたからの申告により行政機関が動くので、匿名での申告というのはできませんし、状況的に名前を伏せてもばれるケースがほとんどです。

結局はあなたがその会社に対して見切りをつけた時点での手続きになる場合がほとんどですよね。

行政指導など国の機関が関わってくると、どうしても労使の関係性にヒビが入ってしまうケースが多いです。

ブラック企業との関係なんていくらでもヒビが入ればいいんですけどね(笑)

悪者をシバくのは国の機関に任せておいて、あなたはあなたの未来のためだけを考えて次の準備をしてくださいね。