のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。
前回の記事では裁判所における個別的労使紛争の解決の方法についてご紹介しました。
その際に裁判所による証拠調べが行われますので、争いに勝つためにもより強力な証拠をおさえておきたいものです。
そんなときに活用されるのが「内容証明郵便」です。
内容証明郵便とは
内容証明郵便とは、誰がどんな内容の郵便を誰に送ったかを郵便局が証明してくれる手続きです。
この手続きを行っておけば、後の訴訟手続きで強力な証拠になるとともに、相手に相当なプレッシャーを与えることができます。
法律の専門家である弁護士さんとかがよく使う手法のイメージがありますよね。
未払い賃金の請求や解雇予告手当の請求、未払い残業手当の請求などに活用できます。
支払期日と詳細な請求内容(いつからいつまでのこれこれ分の未払い賃金等)を明記して内容証明郵便を送れば確実にその内容で請求した、という証拠になります。
そんなの知らないよなんていう言い逃れはできません。
手続き方法
内容証明郵便を相手に送る場合、全く同じ内容の書類を3セット用意する必要があります。
実際に相手に送る分プラス2セットです。
また、内容証明郵便は紙の大きさや種類に決まりはなく自由ですが、1枚の紙につき520文字までしか文字を記入することができません。
文字数制限があります。
そして、書類の枚数が増えると料金が加算される仕組みになっています。
内容証明郵便が複数枚になるときは、ホチキスやのりで綴じてご自身の認め印で割印をする必要があります。
用意ができたら、郵便局の窓口へ持ち込みます。
文字数の訂正や割印が必要ですので、認印をご持参することをオススメします。
郵便局の窓口で手続きをすると、控えの書類が返されますから、大事に保管してください。
後の大事な証拠になります。
内容証明郵便等の法律手続き文書は、相手に到着した日に効力発生をすることになっています。
必ず配達証明付き郵便にて送付することをオススメします。
これで相手にいつ到着したのかを郵便局で確認してくれることになります。
料金
内容証明郵便については以下の料金がかかりますが、詳細については郵便局の窓口で確認をお願いします。
文書1枚420円(1枚追加毎250円加算)
+証明料300円
+書留料金
+郵送料金
大体全部で1500円弱程度
まとめ
いかがでしたでしょうか。
弁護士さんとか法律のプロが使うようなイメージの内容証明郵便ですが、思ったより大変な手続きというわけでもなさそうですよね。
残念ながら後に訴訟などの紛争が予想される際には、お金はかかってしまいますが、ちゃんと請求した!という強力な証拠を残したい方は手続きをされてみてはいかがでしょうか。