未来のために

失業保険の内容、受給資格、金額、期間、離職理由による支給制限のまとめ

秘書
秘書
室長、失業してしまったときにハローワークでもらえる失業給付ってどのくらいなんですか?
室長
室長
会社を退職した理由や雇用保険に加入していた期間、年齢によって給付額は様々ですね。
秘書
秘書
会社を退職した理由によっても変わるんですね。
室長
室長
そうなんです。自己都合で退職してしまった場合は、最初の3ヵ月間は給付が制限されたりもするんですよ。
秘書
秘書
3ヵ月も!厳しいですね。

のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。

今回は、失業してしまったときにハローワークで給付される失業給付についてまとめてみたいと思います。

いざ、会社を辞めてしまってから、こんなはずでは!生活ができない!なんてことにならないようにあらかじめご自身がどのくらい失業給付をもらえるかシミュレーションしておいた方がいいと思います。

受給資格

失業給付をもらうにはある程度条件がさだめられています。

ハローワークで求職の申込みをすること

働ける状態なのに、職業に就くことができない「失業の状態」にあること

離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

※ただし、倒産・解雇等により離職した方(「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」)については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可

特定受給資格者と特定理由離職者

離職した理由によって、失業給付の内容がかわってきます。

特定受給資格者

勤めていた会社の倒産や解雇、賃金の未払いによる離職や長時間労働による離職、事業主からの不当な扱いによる離職などある一定のやむを得ない理由により離職したと認められる人です。

認定はハローワークがします。

特定理由離職者

有期雇用契約の満了やご自身の病気等のやむを得ない理由により離職したと認められる人です。

 

離職理由が会社と食い違う場合

円満な退職ではなく、なにかしら事業主と対立してしまった場合、離職の理由がくいちがうことがあります。

ハローワークとしては双方の申し立てから判断しているようです。

離職理由の判定は、事業主が主張する離職理由を離職証明書により把握した後、離職者が主張する離職理由を把握することによって、それぞれの主張を確認できる客観的な資料を集めることにより事実関係を確認した上で、最終的に当該本人の住居所を管轄する公共職業安定所において慎重に判定することになっています。事業主一方の主張のみで判定することはありません。

離職した際にハローワークへ提出する離職証明書には本人のサインをするところがありますが、ご自身が納得できない内容の離職証明書には絶対にサインしないでください。

サインしてしまうとその離職理由で納得したということになって、その理由により手続きがされてしまう可能性があります。

どのくらいもらえるか

離職前6ヶ月間にもらっていた給料の日額(賞与除く)の50%~80%が失業給付の基本手当日額になります。

特定受給資格者と「特定理由離職者の範囲」の1に該当する者(特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者)

※補足1 特定理由離職者のうち「特定理由離職者の範囲」の1に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。

※補足2 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数

通常の資格者

障害者などの就職困難者ではない、一般の離職者であれば、被保険者期間が1年~10年未満で90日分、10年~20年未満であれば120日分、20年~であれば150日分支給されます。

 

いつからもらえるか

雇用保険の基本手当は、離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から通算して7日間を待期期間といい、その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。これは、離職の理由等にかかわらず、一律に適用されます。

さらに、待期期間の満了後に一定の期間、雇用保険の基本手当の支給が行われない場合もあり(給付制限)、主なものとして以下に挙げる理由があります。

  1. 離職理由による給付制限
    正当な理由なく自己都合により退職した場合及び自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された(いわゆる重責解雇)場合は、待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。
  2. 紹介拒否等による給付制限
    受給資格者が、公共職業安定所からの職業の紹介や指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合、その拒んだ日から起算して1か月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
    また、同じく再就職を促進するために必要な職業指導を正当な理由なく拒んだ場合にも、同様の給付制限があります。

なお、実際に雇用保険の基本手当として初めて現金が振り込まれるのは、給付制限のない方でも、公共職業安定所で求職の申込みをしてから数えて約1か月後(初回認定日の約1週間後)になります。

最後に

ハローワークは国の機関なので、生活を守るためのセーフティネットの役割をしています。

失業直後の生活を守るための失業給付。

就労支援のための職業訓練や職業紹介などです。

当然全てが無料です。

会社側が求人する際の費用も無料です。

一見、素晴らしいことのように思えますが、無料ということで振り落としがかからずにブラック企業が多数入り込んでしまっています。

ハローワークもそういったブラック企業の排除には一定気を使っているようですが、完全ではないのが現状です。

生活のための失業給付や求職の申し込みはしつつも、一方では民間の就労支援サイト、転職サイト等も活用し、是非とも今度こそはご自身の適性に合致した、のびのび働くことができる職場を見つけてください。

今回まとめた失業給付の詳細については「ハローワークインターネットサービス」のページをご確認ください。