スポンサーリンク
室長
労災で病院に通院するときに一定の基準をクリアすると通院の費用がもらえる制度はご存知ですか?
秘書
えっ!!そうなんですか?じゃあタクシーとかで通院しちゃっても平気ですかね?
室長
ちょっとタクシーは難しいかもしれません。
秘書
え、なんで?
のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。
今回は労災で治療を受けている方の通院費を請求する方法をまとめました。
通院費を請求できる
労災により治療が必要な状態になり、病院に通っている方について、一定の要件がそろえば通院にかかった費用を労災で給付することができます。
要件
通院の起点(自宅もしくは会社)から直線距離で2キロメートル以上のところにある診療機関への通院
通院の起点と同一市町村内にある、診療機関への通院
通院の起点と同一市町村内に治療に適した診療機関が存在しない場合は、隣接する市町村内の診療機関への通院
通院の方法は合理的な必要最低限の費用による通院方法しか認められません。
一般的には自家用車や公共交通機関による通院です。
タクシーなどは認められないケースが多いようです。
給付内容
自家用車による通院については、1㎞につき、37円が支給されます。
距離は合理的な経路により計算されます。
公共交通機関についてはその実費が支給されます。
請求方法
療養の費用の請求書により、通院の事実を主治医に証明してもらい、労働基準監督署へ請求します。
記載方法はコチラです。
別途、通院の方法や通院した日などを記載する内訳の書類の提出を求められる場合がありますので、管轄の労働基準監督署までお問い合わせください。
まとめ
今回は労災で治療をしている場合の通院にかかった費用を請求できるというお話でした。
一定の要件もありますし、必要最低限の費用のみの給付にはなりますが、以外とご存じない方が多いようです。
せっかく労災で補償してもらえる制度があるので有効に活用していただきたいと思います。