のびのび幸福になる労働相談室室長のnobisukeです。
前回に引き続き、働き方改革で私たちの働き方がどう変わるかを見ていきたいと思います。
今回は残業時間についてです。
今までの残業時間制度の課題
労働基準法でさだめられている、法定の労働時間は1日あたり8時間、一週間あたり40時間でした。
労働基準法第三十二条
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
しかし、労働者と使用者で協定を結べば、法定の労働時間を越えて労働させてもいいということになっています。
労働基準法第三十六条
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
一応の上限時間は定められていますが、突発的な業務の繁忙等に対応するため、特例条項というものを定めることができ、事実上何時間までも働かせることができます。
ご存じでしたか?
今までの 労働基準法では、割り増し賃金さえちゃんと払えば、会社は労働者を何時間でも働かせていいんです。
法違反にはならないのです。
なので、あまりに残業が多くて生活に支障がでてしまっているような場合でも、労働基準監督署は取り締まってはくれません。
おかしいですよね。
過労死するほどブラック企業に死ぬほど働かされても、誰も助けてくれません、実際に過労死するまでは。
残業時間に上限時間が定められました
これではいかん(実際に過労死が問題になってますからね)といことで、国は36協定で結ぶことができる法定外労働時間の上限を設定することにしました。
月100時間もしくは2か月から6か月の平均が80時間です。
どうでしょうか?
この数字が多いと感じるか少ないと感じるかは人それぞれだと思います。
いずれにしても、とりあえず無制限に働かされることはなくなりそうです。
最大で100時間、100時間以上残業をさせられていれば、労働基準監督署が助けてくれるということです。
実はこの100時間という数字を決めるのにかなりの紆余曲折がありました。
ちなみに労災保険で定めている過重労働のボーダーラインは、発症直前1ヶ月あたりの残業時間が100時間もしくは発症前2か月から6か月間の残業時間の平均が80時間です。
平均1ヶ月あたり80時間以上残業している人が、脳梗塞や心筋梗塞になった場合、国は過重労働が原因と認めているケースが多いです。
この認定基準にあわせているんでしょうが、なんかギリギリの数字ですね。
結局、経団連という経営者の代表(みたいなもの)と連合という労働者の代表(みたいなもの)が相談してこの基準に決めました。
過労死直前までなら残業させてもいいのか!
とか
無制限に残業させられるよりは助かる!
とか
様々な意見があると思います。
まとめ
今回は働き方改革で、いままで事実上無制限に許されていた残業時間について、最大でも1か月あたり100時間が上限と定められたことについてお伝えしました。
確かに労災保険制度上では1か月あたりの残業時間が平均80時間を超えてくると、発生した疾病の原因は仕事であると認めているケースが多いです。
しかし、こんなことをいうとお叱りを受けるかもしれませんが、実際ブラック企業に勤めていた経験者から言わせてもらうと、1か月あたり100時間の残業なんて日常茶飯事です。
私も普通に160時間から200時間程度残業をしていました。
そういう実態から考えると、今まで事実上放置されてきた残業時間の規制が今回の改革で本格的になされることになるのは、これはこれで大変意義のあるものなのではないでしょうか。
これで救われる人もかなりいらっしゃると思われますのでこれも期待できる改正といえるのではないでしょうか。
この改正は平成31年4月1日から適用されますが、中小企業は平成32年4月1日からの適用となりますのでご注意ください。